追加されたFAQのうち、特に重要なものは下記のとおりです。
1. 個人番号の記載を不要とするために備える帳簿の項目(FAQ1-3-3)
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には、次の事項を記載する必要があります。
① 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等 の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
② 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
③ 2の申告書の提出年月
2. 個人番号の記載を不要とするために備える帳簿の作成方法(FAQ1-3-5)
① マイナンバーの記載を不要とするために備える帳簿の作成には、最初にマイナンバー(個人番号)の記載された扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類が提出されていることが必要です。
② なお、「マイナンバー(個人番号)と紐付け管理された扶養控除等申告書」も帳簿作成の基となる扶養控除等申告書として取り扱って差し支えないとされています。
3. 個人番号の記載を不要とするために備える帳簿の保存期間(FAQ1-3-7)
マイナンバー(個人番号)の記載が不要であるとしてマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出された扶養控除等申告書のうち、最後に提出されたものの法定保存期限(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年)まで保存する必要があります。
4. 従業員等の氏名・住所・個人番号に変更があったときの届出(FAQ1-3-8)
従業員等の氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)に変更があったときには、従業員の方は、遅滞なく、給与支払者に対して変更前の氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)及び変更後の氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)を記載した届出書を提出する必要があります。
① 上記の届出書は、法令により様式が定められていませんので、適宜の様式をご使用ください。
② 給与支払者が提出を受けた届出書は、提出を受けた日の属する年の翌年から3年間保存する必要があります。
③ 帳簿を訂正する場合に、異動前の氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)をその帳簿に記載しておく必要はありません。
5.個人番号の記載を不要とするために備える帳簿の電子保存(FAQ1-4-3) (H28.9.9追記)
扶養控除等申告書への個人番号の記載を不要とするために備える帳簿については、電磁的記録による帳簿も認められます。
なお、電磁的記録による帳簿を備え付ける場合には、あらかじめ所轄税務署に対して「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。
また、この申請者は、備付けを開始する日の3ヶ月前の日までに提出する必要があります。 |