マイナンバー制度と本人確認
マイナンバー法では、法律で限定的に明記された場合以外で、個人番号の提供を求めたり、 利用したりすることは禁止されています。たとえ、本人の同意があったとしても、 法律で認められる場合以外でマイナンバーの提供や利用はできないこととされています。
また、マイナンバー制度では、番号のみでの本人確認では、なりすましのおそれもあることから、番号のみでの本人確認は認められません。必ず、番号確認(番号が正しいことの確認)に加え、身元確認(番号の正しい持ち主であることを確認)が必要とされます。
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(2) 扶養親族についての本人確認 | ||
従業員の扶養親族の個人番号の取得の際の本人確認について、 扶養親族の個人番号の本人確認が必要な場合があります。なお、税の扶養控除等申告書の提出と、国民年金の第3号被保険者届の提出で、扶養親族の本人確認の考え方が異なる点は注意が必要です。
≪ 参考 内閣府広報:H27.5『マイナンバー民間事業者の対応』≫
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(3) 本人確認方法の具体例 | |||||||
国税庁より、個人番号の提供を受ける際に実施する本人確認方法について、想定される個人番号の提供を受ける場面における本人確認方法の具体例が公開されています。
(以下の内容は、『国税分野における番号法に基づく本人確認方法 国税庁:H27.3公表』に示される例示を抜粋し、筆者の私見を含むグルーピングを加味して、掲載しております。正確な内容は原文をご参照ください)
≪ 参考 国税庁:H27.3『国税分野における番号法に基づく本人確認方法』≫
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○ マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』 | |||
マイナンバー法では、マイナンバーが利用できる事務の範囲を、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定していることが特徴です。
そして、マイナンバー制度の適正な運営を確保するために、事業者には、特定個人情報を収集・保管・提供できる範囲や、特定個人情報ファイルを作成できる範囲などが制限されるほか、個人番号の提供を受ける際の利用目的の明示と、番号確認(番号が正しいことの確認)、身元確認(番号の正しい持ち主であることを確認)が必要とされています。
平成27年10月以降、マイナンバーの通知開始後から、事業者は、パート・アルバイトを含む従業員や地主・有識者など、様々な者から様々な場面で、個人番号の収集が求められるようになります。
個人番号の収集の際には、厳格な本人確認をスムーズに進めることと、個人番号が漏えいすることのないように、収集業務の綿密なシミュレーションを重ね、入念な準備をしていただくことが必要と考えます。
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○ 『マイナンバー対策準備室』 記事一覧 | |||||||||||||||
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