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マイナンバー制度の最新動向(2015/12/2)

 

地方税の個人番号・法人番号の取扱いの公表 (2015/12/2)

 

 総務省より、地方税分野の個人番号および法人番号の取扱いについて公表されています。 平成28年1月1日以降に提出される申告書等から、個人番号・法人番号の記載が開始されます。

 

 なお、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額決定変更通知書(納税義務者用)等)については、国税分野及び社会保障分野における番号の利用方法との整合性等を勘案し、個人番号を当面記載しない取扱いとしています。(総務省HPより)

 

≪ワンポイント解説≫

 今回、総務省より公表された地方税分野の取扱いについては、従前より、公開されている情報から、大きく変わるところはありません。

 

法人の事業者にとっての留意点は、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) に個人番号の記載がされて送付される点になります。社内での取扱いに一定の注意が必要になると考えられます。

 

なお、本人へ交付される給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、個人番号の記載がない状態で送付されますので、従業員に交付する際は、特に従来どおりの手順で構わないと考えられます。

 

 

詳細については、下記の総務省ホームページをご参照ください。

≪ http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html#riyou≫

 

 

 

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