マイナンバー制度の最新動向(2015/12/2)
地方税の個人番号・法人番号の取扱いの公表 (2015/12/2)
総務省より、地方税分野の個人番号および法人番号の取扱いについて公表されています。 平成28年1月1日以降に提出される申告書等から、個人番号・法人番号の記載が開始されます。
なお、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額決定変更通知書(納税義務者用)等)については、国税分野及び社会保障分野における番号の利用方法との整合性等を勘案し、個人番号を当面記載しない取扱いとしています。(総務省HPより)
≪ワンポイント解説≫
詳細については、下記の総務省ホームページをご参照ください。 ≪ http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html#riyou≫ |
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