マイナンバー業務と法定調書
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「国外送金等調書法」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料です。法定調書は、平成27年3月時点で59種ありますが、一般の事業会社で必要になる代表的なものは、給与・退職所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書などになります。
法定調書の提出が必要な支出項目は、細かく分類列挙されており、判断が難しいものが多々あるほか、対象となる支出をすべて網羅するのは管理が煩雑となりがちであるため、提出漏れがないように注意が必要です。
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○ マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』 | |||
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「国外送金等調書法」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料です。法定調書は、平成27年3月時点で59種ありますが、一般の事業会社に必要になる代表的なものは、給与所得・退職所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書などになります。
法定調書の提出が必要な支出項目は、細かく分類列挙されており、判断が難しいものが多々あるほか、対象となる支出をすべて網羅するのは管理が煩雑になりがちであるため、提出漏れがないように注意が必要です。
平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、税務署に提出する給与所得・退職所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書などの法定調書や、市区町村に提出する給与支払報告書や特別徴収票に、個人番号の記載が求められるようになります。
法定調書は、システム化が遅れている分野です。特に、一般事業会社では、手作業で集計・作成していることも多々あるため、人的なミスや紙資料の管理など、検討すべき課題が多くなることが予想されます。また、個人番号の収集の対象となる方が多岐にわたり、イレギュラーな対応になりやすいため、マイナンバー導入後の手順についてよくシミュレーションしていただくことが必要と考えられます。
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