マイナンバー制度と利用・提供の制限
マイナンバー法では、マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策に限定されており、事業者は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることが可能とされています。
また、マイナンバー法では、従業員などから提供を受ける個人番号を含む特定個人情報を、法律で限定的に明記された場合を除き提供してはならないとされているため、事業者が特定個人情報を提供できるのは、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務のために従業員等の特定個人情報を行政機関等及び健康保険組合等に提供する場合等に限られます。
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○ マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』 | |||
マイナンバー法では、マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策に限定されており、事業者は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることが可能とされています。
また、マイナンバー法では、従業員などから提供を受ける個人番号を含む特定個人情報を、法律で限定的に明記された場合を除き提供してはならないとされているため、事業者が特定個人情報を提供できるのは、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務のために従業員等の特定個人情報を行政機関等及び健康保険組合等に提供する場合等に限られます。
平成27年10月以降、マイナンバーの通知開始後から、事業者は、パート・アルバイトを含む従業員や地主・有識者など、様々な者から様々な場面で、個人番号の提供を求めることになりますが、個人番号の提供を求めるタイミング、利用目的の通知の内容と方法、 社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務のために特定個人情報を提供する場面など、検討すべき事項が多くあるため、綿密なシミュレーションを重ね、入念な準備をしていただくことが必要になると考えます。
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○ 『マイナンバー対策準備室』 記事一覧 | |||||||||||||||
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