マイナンバー業務と社会保険算定
給与の支払いでは、所得税、住民税といった税金と、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料については、企業が給与からあらかじめ天引きして従業員に代わり納付することが法律で定められています。このうち、社会保険料の計算は、従業員の手取り額に関係し、また、従業員の社会保障にも関係する大切な手続なので、正確な算定が重要となります。
社会保険料の算定は、年1回7月に、雇用保険・労災保険の計算(年度更新)と健康保険・厚生年金保険の計算(定時決定)が行われますが、健康保険・厚生年金保険については、報酬月額に大幅な変動があった場合などは、都度、月額変更届を提出して、保険料の改定(随時改定)をするほか、賞与の支払い時には、都度、賞与支払届を提出して、保険料を追加納付します。
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○ マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』 | |||
給与の支払いでは、所得税、住民税といった税金と、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料については、企業が給与からあらかじめ天引きして従業員に代わり納付することが法律で定められています。
このうち、社会保険料の算定では、年1回7月に、雇用保険・労災保険の計算(年度更新)と健康保険・厚生年金保険の計算(定時決定)が行われますが、健康保険・厚生年金保険については、報酬月額に大幅な変動があった場合などは、都度、月額変更届を提出して、保険料の改定(随時改定)をするほか、賞与の支払い時には、都度、賞与支払届を提出して、保険料を追加納付します。
平成29年1月以降(マイナンバー制度の導入から1年後)は、年金事務所に提出する算定基礎届、月額変更届、賞与支払届に、70歳以上の従業員に限定して、個人番号の記載が求められるようになります。実務上は、個人番号の要否について混乱しやすくなることが予想されるので、業務手順書やチェックリストなどにより、記載漏れが起きないよう注意することが必要です。
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