マイナンバー対応と取扱事務の範囲
事業者のマイナンバー対応では、まずはじめに、個人番号を取り扱う事務の範囲、特定個人情報等の範囲、事務取扱担当者を明確化する必要があるとされています。
個人番号を取り扱う事務の範囲としては、個人番号の取得・廃棄、扶養控除申告書等の収集・保管、入社・退社・身上変更等の手続、法定調書・給与支払報告書等の提出などがあります。
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○ マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』 | |||
個人番号の記載が必要になる法定調書は、平成29年1月から提出となるものがほとんどですが、退職金を支給する場合など、一部平成28年中に提出が必要となるケースがあります。また、給与所得者の扶養控除等申告書は、平成28年の最初の給与支給前日までに従業員から回収する必要があります。そのほか、従業員の入社・退社に付随して、平成28年1月以降は、雇用保険の資格取得・喪失届に個人番号を記載する必要があります。
また、平成28年1月以降いずれかの時期に、既存の従業員・被扶養者についても、ハローワークや健康保険組合から、個人番号の報告が求められるとされてます。そのため、遅くとも、平成28年中の相応の時期には個人番号の収集を終えている必要があると考えられます。
事業者のマイナンバー制度対応では、特定個人情報等の取扱いに関する基本方針の策定に先立ち、個人番号を取り扱う事務の範囲、特定個人情報等の範囲、事務取扱担当者を明確化する必要があるとされています。
事業者の個人番号の取扱事務には、税務署に提出する法定調書等や、健康保険、雇用保険、年金などの資格取得・喪失届などの社会保険関連書類などがありますが、社内の現状棚卸にあたっては、現場の事務の流れや取扱担当者の違いを踏まえ、従業員等の個人番号の取扱業務と、株主・地主・有識者等の個人番号の取扱業務とを区別して考えると、整理しやすいものと思います。
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