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マイナンバー制度と罰則規定

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。 また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

 

マイナンバー法では、保護の対象となる個人番号の重要性から、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く用意されており、また、法定刑も重いものとされています。

 

※ 本記事は2015年10月の制度開始時点における法令・制度内容に基づき作成しております。
2015年10月以降の改正事項は反映しておりませんので、最新の制度内容については、各省庁が公表する案内資料などをご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

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【記事目次】マイナンバー制度と罰則規定

 

1.事業者に関わる罰則規定の内容

 

2.事業者に関わる罰則の対応方法

 

3.マイナンバー対応のワンポイントアドバイス

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マイナンバー制度の概要解説
 (1) 事業者の罰則規定とその対応

マイナンバー法では、保護の対象となる個人番号の重要性から、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く用意されており、また、法定刑も重いものとされています。 事業者が対象になりうる罰則は以下のとおりです。

 

事業者に関わる罰則規定

1. 特定個人情報等を不正に漏えいした者に対する罰則
・個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合 (4年以下の懲役 or 200万以下の罰金、併料あり)

・個人番号利用事務等に従事する者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供し又は盗用した場合 (3年以下の懲役 or 150万以下の罰金、併料あり)

 

2. 不正な手段を用いて個人番号を取得した者に対する罰則
・人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス等により個人番号を取得した場合 (3年以下の懲役 or 150万以下の罰金)

・偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得した場合 (6月以下の懲役 or 50万以下の罰金)

 

3. 個人情報保護委員会の監督・指導に反した者に対する罰則
・個人情報保護委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反した場合 (2年以下の懲役 or 50万以下の罰金)

・特定個人情報委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等があった場合 (1年以下の懲役 or 50万以下の罰金)

 

4. 使用人等に対する監督責任を怠った法人等に対する罰則
・法⼈の代表者、管理者、代理⼈、使用人等が違反⾏為をしたときは、その⾏為者とともに、その法⼈⼜は事業主に対しても、罰⾦刑が科されます。

罰則に対する事業者の対応

1. 特定個人情報等の不正漏えいに対する事業者の対応
事業者は、従業者による特定個人情報等の不正な漏えいを防止するために、組織管理規程や取扱規程等を整備し、担当者を明確にするとともに、担当者以外が特定個人情報等を取り扱うことが無いような仕組みを構築することが重要です。また、従業者に対する情報の安全管理に関する教育や監督なども重要になります。

 

2.不正な手段により個人番号が取得されることに対する事業者の対応
事業者は、内部者等による窃盗や不正アクセス等により、個人番号が流出することを防止するために、従業員の教育・監督や、セキュリティ対策やログ・アクセス制御、不正アクセス・漏えい対策などの物理的・技術的安全管理措置を整えることが重要になります。

 

3. 個人情報保護委員会の監督・指導に対する事業者の対応
事業者は、個人情報保護委員会の監督や指導に対して必要かつ適切な対応を行うために、特定個人情報等を取り扱う組織体制、運用状況の確認手段、情報漏えい等事案の対応体制など、組織規定や取扱規程等を整備し、継続的な運用を行うことが重要です。
また、特定個人情報等の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むことも重要になります。

 

 

 

≪ 参考 内閣府広報:H27.5『マイナンバー民間事業者の対応』≫

 

 

 

マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。 また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になるとされています。

 

マイナンバー法では、保護の対象となる個人番号の重要性から、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く用意されており、また、法定刑も重いものとされています。 もし、万が一に、マイナンバーの流出という事態が起きると、罰則はもちろんのこと、企業イメージに与える影響は甚大であり、企業経営に与える影響が少なくありません

 

事業者は、マイナンバーの不当な流出事故が起きることのないよう、特定個人情報等を取り扱う組織体制、運用状況の確認手段、情報漏えい等事案の対応体制の整備や、従業者への適切な教育や監督、また、セキュリティ対策やログ・アクセス制御、不正アクセス・漏えい対策などといった安全管理措置を検討し、厳重な対策をとることが求められます。

 

≫≫ 次は個人番号収集の際の本人確認について見る

 

 

 

 

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