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マイナンバー業務と年末調整手続

年末調整とは、給与所得者に対して事業者が支払った1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、年間の最終の給与支払時に再計算を行い、源泉徴収の過不足を調整する手続です。

 

法人などの給与の支払者は、役員又は従業員に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行いますが、その年に源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と一致しないため、年末調整により、年間の源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。

 

※ 本記事は2015年10月の制度開始時点における法令・制度内容に基づき作成しております。
2015年10月以降の改正事項は反映しておりませんので、最新の制度内容については、各省庁が公表する案内資料などをご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

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【記事目次】マイナンバー業務と年末調整手続

 

1.従業員の年末調整手続

 

2.年末調整手続に必要な書類

 

3.個人番号の記載が必要になる書類

 

4.従業員の年末調整手続の流れ

 

5.マイナンバー対応のワンポイントアドバイス

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マイナンバー業務の基礎解説
 (1) 年末調整手続

1.扶養控除申告書等の収集
社員から、扶養控除申告書や、保険料・配偶者特別控除申告書、住宅借入金控除申告書などの、年末調整に必要となる資料を収集します。

2.年間所得金額の算定
賃金台帳や前職の源泉徴収票などをもとに、社員の年間の給与支給額を算定し、あわせて、扶養控除額や保険料控除額などの所得控除額を差し引きし、年間の課税給与所得額を算定します。

3.年調年税額の算定
課税給与所得額に所定の税率を乗じて算出した年間の所得税額から、住宅借入金に係る特別控除額などを差し引きし、最終の年末調整にもとづく確定年税額を算出します。

4.過不足額の精算
算出した年税額をもとに、源泉徴収税額の過不足税額の精算を行い、年の最終の給与支払いを実行します。

 

 

 (2) 年末調整手続に必要な書類

年末調整手続で、社員から収集する書類は以下のとおりです。

 

提出書類
内容
提出時期

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」


給与所得者が、給与の源泉徴収及び年末調整において配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出する書類です。

年初の給与支給前日まで

記載内容に異動があった場合には、その都度提出

「配偶者特別控除申告書」 給与所得者が、年末調整において、配偶者特別控除を受けるために提出する書類です。 年最後の給与支給前日まで
「保険料控除申告書」 給与所得者が、年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために提出する書類です。 年最後の給与支給前日まで
「住宅借入金等特別控除申告書」 給与所得者が、年末調整において住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けるために提出する書類です。 年最後の給与支給前日まで

 

 (3) 個人番号の記載が必要になる書類

年末調整手続に必要な書類で、個人番号の記載が追加されるものは以下のとおりです。

提出書類
個人番号
新様式
在籍社員より収集

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

受給者

配偶者

扶養親族

H28.1~
の支払分

 

(※ 平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、給与所得者の保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書については、マイナンバーの記載を要しないこととされました。 )

 

 

 

 (4) 年末調整手続の流れ

社員の年末調整に関わる手続の流れをフローにあらわすと以下のとおりです。

(※ こちらは、帳票の流れに着目して作成した簡易的なフローチャートです。業務の分析やマニュアル作成の際は、担当、部署、手順、帳票、承認経路などを盛り込んだ詳細なフローチャートが必要になります。)

 

 

 

 

マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』

年末調整とは、給与所得者に対して事業者が支払った1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、年間の最終の給与支払時に再計算を行い、源泉徴収の過不足を調整する手続です。

 

年末調整の手続では、年間の所得税額を確定させるために、あらためて、社員の家族構成や保険の支払状況などを確認する必要があります。 社員全員から扶養控除等申告書や保険料控除申告書などの必要資料を収集したり、所得税の過不足額の精算をする必要があるため、かなりの時間と手間が必要となる業務です。

 

また、一度に多くの個人情報を取り扱うことや、社員の収入額に関わる計算を行うので、高い正確性が求められる業務であることも特徴です。

 

平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、社員から提出を受ける給与所得者の扶養控除申告書に、個人番号の記載が求められるようになります。

 

従業員が多い場合や、多くのパート・アルバイトを雇っている場合などは、年末調整の時期に、特に個人番号の取扱量が多くなると予想されるため、入念な準備が必要です。

 

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