マイナンバー業務と年末調整手続
年末調整とは、給与所得者に対して事業者が支払った1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、年間の最終の給与支払時に再計算を行い、源泉徴収の過不足を調整する手続です。
法人などの給与の支払者は、役員又は従業員に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行いますが、その年に源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と一致しないため、年末調整により、年間の源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
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年末調整とは、給与所得者に対して事業者が支払った1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、年間の最終の給与支払時に再計算を行い、源泉徴収の過不足を調整する手続です。
年末調整の手続では、年間の所得税額を確定させるために、あらためて、社員の家族構成や保険の支払状況などを確認する必要があります。 社員全員から扶養控除等申告書や保険料控除申告書などの必要資料を収集したり、所得税の過不足額の精算をする必要があるため、かなりの時間と手間が必要となる業務です。
また、一度に多くの個人情報を取り扱うことや、社員の収入額に関わる計算を行うので、高い正確性が求められる業務であることも特徴です。
平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、社員から提出を受ける給与所得者の扶養控除申告書に、個人番号の記載が求められるようになります。
従業員が多い場合や、多くのパート・アルバイトを雇っている場合などは、年末調整の時期に、特に個人番号の取扱量が多くなると予想されるため、入念な準備が必要です。
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