【マイナンバー対策準備室】税務、社会保険、ITなど各分野の専門家のノウハウを結集し、民間事業者のマイナンバー制度対応を支援します。

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マイナンバー制度とは
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マイナンバー業務と入社退社手続

従業員の入社や退社に関する手続では、従業員から、雇用契約書や誓約書、扶養控除申告書や年金手帳等の入社や退社手続に必要な書類の収集や、年金事務所・ハローワークへの健康保険や厚生年金、雇用保険の加入・脱退に必要な資格取得届、喪失届等の提出健康保険証や源泉徴収票、離職票等の従業員への交付など、多くの書類の作成、手続が必要となります。

 

平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、年金事務所・ハローワークへの健康保険や厚生年金保険、雇用保険の加入・脱退に提出する資格取得届、資格喪失届等(健康保険・厚生年金保険は平成29年1月以降より)や、従業員から提出を受ける給与所得者の扶養控除申告書、退職所得の受給に関する申告書などに、個人番号の記載が求められるようになります。

 

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マイナンバー業務と給与支払手続

給与の計算にあたっては、勤怠情報や人事情報、業績情報などを参照し、昇格・降格、家族の増減、転居、異動など、基本給や各種手当、通勤交通費などの固定給に変更がないか、出来高給やインセンティブなどの変動給に影響を与える状況はないかなど適切にチェックを行い、正確に支給額を算定することが重要です。

 

また、給与の支払いにあたっては、所得税、住民税といった税金、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料については、企業が給与からあらかじめ天引きして従業員に代わり納付することが法律で定められています。

 

平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、従業員から提出を受ける給与所得者の扶養控除申告書と、年金事務所に提出する賞与支払届(平成29年1月以降、70歳以上の方のみ個人番号記載)に、個人番号の記載が求められるようになります。

 

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マイナンバー業務と社会保険算定

給与の支払いにあたっては、所得税、住民税といった税金と、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料については、企業が給与からあらかじめ天引きして従業員に代わり納付することが法律で定められています。

 

社会保険料の算定は、年1回 7月に、雇用保険・労災保険の計算(年度更新)健康保険・厚生年金保険の計算(定時決定)が行われますが、健康保険・厚生年金保険については、報酬月額に大幅な変動があった場合などは、都度、月額変更届を提出して、保険料の改定(随時改定)をするほか、賞与の支払い時には、都度、賞与支払届を提出して、保険料を追加納付します。

 

平成29年1月以降(マイナンバー制度の導入から1年後)は、年金事務所に提出する算定基礎届、月額変更届、賞与支払届に、70歳以上の従業員に限定して、個人番号の記載が求められるようになります。

 

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マイナンバー業務と年末調整手続

年末調整とは、給与所得者に対して事業者が支払った1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、年間の最終の給与支払時に再計算を行い、源泉徴収の過不足を調整する手続です。

 

法人などの給与の支払者は、役員又は従業員に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行いますが、その年に源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と一致しないため、年末調整により、年間の源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。

 

平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、従業員から提出を受ける給与所得者の扶養控除申告書、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書などに、個人番号の記載が求められるようになります。

 

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マイナンバー業務と法定調書提出

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「国外送金等調書法」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料です。法定調書は、平成27年3月時点で59種ありますが、一般の事業会社で必要になる代表的なものは、給与・退職所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書などになります。

 

法定調書の提出が必要な支出項目は、細かく分類列挙されており、判断が難しいものが多々あるほか、対象となる支出をすべて網羅するのは管理が煩雑となりがちであるため、提出漏れがないように注意が必要です。

 

平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書などの法定調書や、市区町村に提出する給与支払報告書や特別徴収票に、個人番号の記載が求められるようになります。

 

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