マイナンバー制度の最新動向(2015/10/28)
扶養控除申告書の個人番号記載省略要件の公表 (2015/10/28)
給与所得等の扶養控除申告書について、一定の要件を満たす場合、個人番号の記載を省略して作成・保存することができる旨が公表されました。(H27.10.28 国税庁FAQ)
なお、扶養控除申告書について、個人番号の記載を省略するための要件は下記のとおりです。
1.給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載する
2.給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示する。
3.給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る扶養控除等申告書については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく
4.給与支払者において保有している従業員等の個人番号については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません
≪ワンポイント解説≫
詳細については、下記の国税庁ホームページをご参照ください。 ≪ http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a15-1≫ |
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