マイナンバー制度の最新動向(2015/10/2)
本人交付が義務づけられている法定調書の取扱い (2015/10/2)
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。(H27.10.2 国税庁 施行規則改正)
本人交付が義務づけられている法定調書は、以下のものとなります。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票 |
・公的年金等の源泉徴収票 |
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書 |
・特定割引債の償還金の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書 |
≪ワンポイント解説≫
本人交付をする書類に個人番号の記載が必要になる事項については、一般に、多くの書籍等で公知された事項であったため、すでに、本人交付時の個人番号記載を前提として準備を進められた事業者が多いと思われます。
この改正を受けての事業者としての対応としては、
1.すでに個人番号の取扱いに関する業務手順を検討された事業者は、源泉徴収票等の本人交付に関する事務フローの再検討が必要になると考えられます。また、持出し時の漏えい防止策等、関連する安全管理措置についても見直しが必要になると考えられます。
2.期中退職者の方や、少額な金銭支払など二関して、個人番号を収集する対象となる方や個人番号を収集する時期についての検討が必要になると考えられます。
※ 金銭等の支払や契約を締結する時点等において、支払金額が税法の定める一定の金額に満たず、法定調書を提出しないことが明らかである場合には、個人番号関係事務は生じないことから個人番号を取得することは認められないものとされています。(国税庁 法定調書FAQ Q1-7) |
詳細については、下記の国税庁ホームページをご参照ください。
≪ http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf ≫ |
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マイナンバー対策準備室
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