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マイナンバー業務と給与支払手続

給与の計算にあたっては、勤怠情報や人事情報、業績情報などを参照し、昇格・降格、家族の増減、転居、異動など、基本給や各種手当、通勤交通費などの固定給に変更がないか、出来高給やインセンティブなどの変動給に影響を与える状況はないかなど適切にチェックを行い、正確に支給額を算定することが重要です。

 

また、給与の支払いにあたっては、所得税、住民税といった税金、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料については、企業が給与からあらかじめ天引きして従業員に代わり納付することが法律で定められています。支給控除額の計算は、従業員の手取り額に関係し、また、従業員の社会保障にも関係する大切な手続なので、正確な算定が重要となります。

 

なお、賞与の支払いについては、健保・年金保険料の標準賞与額をもとにした計算をすることと、賞与支払届の提出が必要であること、住民税の特別徴収は不要であること、といった違いがありますが、基本的に同じ手続となります。

 

※ 本記事は2015年10月の制度開始時点における法令・制度内容に基づき作成しております。
2015年10月以降の改正事項は反映しておりませんので、最新の制度内容については、各省庁が公表する案内資料などをご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

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【記事目次】マイナンバー業務と給与支払手続

 

1.従業員の給与賞与支払の手続

 

2.従業員の税金・社会保険の書類

 

3.個人番号の記載が必要になる書類

 

4.従業員の給与賞与支払手続の流れ

 

5.マイナンバー対応のワンポイントアドバイス

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マイナンバー業務の基礎解説
 (1) 給与支払手続

≪ 給与支払手続 ≫

1.総支給額の計算
勤怠記録や給与規程等をもとに、基本給・諸手当等、給与の総支給額を算定します。

2.控除額の計算
算定された給与支給額と、源泉徴収税額表や社会保険料率、雇用保険料率、特別徴収税額通知書をもとに、所得税や住民税、社会保険料等の法定の控除額を算定します。また、財形貯蓄等任意で給与から天引きするものがある場合は、あわせて控除額に含めます。

3.給与の支払い
算定された給与支給額を社員に支給し、給与明細書を配布します。

4.税金・保険料の納付
給与から控除した税金や保険料を、それぞれ所定の官庁や団体に納付します。

 

 

≪ 賞与支払手続 ≫

1.総支給額の計算
会社業績や人事考課、勤怠記録をもとに、賞与の支給基準額を決定し、社員ごとの賞与支給額を決定します。

2.控除額の計算
決定した賞与支給額と、源泉徴収税額表や社会保険料率、雇用保険料率をもとに、所得税や社会保険料等の法定の控除額を算定します。また、財形貯蓄等任意で給与から天引きするものがある場合は、あわせて控除額に含めます。

3.賞与の支払い
算定された賞与支給額を社員に支給し、賞与明細書を配布します。

4.税金・保険料の納付
賞与から控除した税金や保険料を、それぞれ所定の官庁や団体に納付します。

 

 

 (2) 給与に関わる税金、社会保険料の種類

給与・賞与の支払で納付する税金、社会保険料については以下のものがあります。

 

種類
算定方法
納付先
納付期日
給与支払 税金 所得税 給与支給額をもとに算定
(扶養控除申告書の収集が必要)
税務署 翌月10日
住民税 納入通知書をもとに徴収
(給与支払報告書等をもとに決定)
市区町村 翌月10日
社会保険 健康保険 標準報酬月額をもとに算定

健康保険組合

年金事務所

翌月末日
厚生年金保険 年金事務所 翌月末日
雇用保険 給与支給額をもとに算定 労働局 7月10日
賞与支払 税金 所得税 賞与支給額をもとに算定
(扶養控除申告書の収集が必要)
税務署 翌月10日
社会保険 健康保険

標準賞与額をもとに算定

(賞与支払届の提出が必要)

健康保険組合

年金事務所

翌月末日
厚生年金保険 年金事務所 翌月末日
雇用保険 賞与支給額をもとに算定 労働局 7月10日

 

 (3) 個人番号の記載が必要になる書類

給与支払手続に必要な届出書等で、個人番号の記載が追加されるものは以下のとおりです。

 

提出書類
個人番号
新様式
在籍社員より収集
(年初の給与支払日)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

受給者

配偶者

扶養親族

H28.1~
の支払分

市区町村より送付 「住民税の特別徴収税額通知書」 受給者 H29年度~
の住民税の通知分

健康保険組合・
年金事務所に提出
「被保険者賞与支払届」

被保険者

(70歳以上のみ)

H29.1~
の提出分

 

 

 (4) 給与・賞与支払いの流れ

従業員への給与、賞与支払いに関する手続の流れをフローにあらわすと以下のとおりです。

(※ こちらは、帳票の流れに着目して作成した簡易的なフローチャートです。業務の分析やマニュアル作成の際は、担当、部署、手順、帳票、承認経路などを盛り込んだ詳細なフローチャートが必要になります。)

 

 

 

 

マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』

給与の計算では、勤怠情報や人事情報、業績情報などを参照し、昇格・降格、家族の増減、転居、異動など、基本給や各種手当、通勤交通費などの固定給に変更がないか、出来高給やインセンティブなどの変動給に影響を与える状況はないかなど適切にチェックを行い、正確に支給額を算定することが重要です。

 

また、給与の支払いでは、所得税、住民税といった税金、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料については、企業が給与からあらかじめ天引きして従業員に代わり納付することが法律で定められています。

 

平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、従業員から提出を受ける給与所得者の扶養控除申告書と、年金事務所に提出する賞与支払届(平成29年1月提出分より、70歳以上の方のみ個人番号記載)に、個人番号の記載が求められるようになります。

 

なお、このうちの給与所得者の扶養控除申告書は、源泉徴収税額の算定に関わる重要な書類とされています。一般的には、マイナンバー制度導入後の平成28年1月早々に、個人番号を記載した扶養控除申告書を収集することになります。特に、初回の収集は煩雑になると予想されるため、入念な準備をもって取り組むことが必要と考えられます。

 

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