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マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、 国民の利便性を高め公平・公正な社会を実現するための社会インフラを構築する土台となる制度です。

 

平成27年10月よりマイナンバーの通知がはじまり、平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続などで、行政諸官庁に提出する各申請書等にマイナンバーの記載が求められるようになります。

 

※ 本記事は2015年10月の制度開始時点における法令・制度内容に基づき作成しております。
2015年10月以降の改正事項は反映しておりませんので、最新の制度内容については、各省庁が公表する案内資料などをご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

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【記事目次】 マイナンバー制度の概要

 

1.マイナンバー制度とは

 

2.マイナンバー制度導入のスケジュール

 

3.マイナンバーの利用場面の種類

 

4.マイナンバー対応のワンポイントアドバイス

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マイナンバー制度の概要解説
 (1) マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、 国民の利便性を高め公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です

 

(1) 国民1人1番号による付番
住民票を有する全ての方に、1人1番号のマイナンバーが住所地の市町村長から指定します。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
法人等に対しては、国税庁長官より、法人番号が指定・通知されます


(2) 複数の機関における情報連携
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行います
マイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。

 

(2) 厳正な本人確認と個人情報保護
他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組みが義務づけられます。
マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れられます

 

≪ 参考 内閣府広報:H27.5『マイナンバー民間事業者の対応』≫

 

 (2) マイナンバー制度導入のスケジュール

平成27年10月より法人番号、個人番号の通知が開始され、平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続などで、各申請書等にマイナンバーの記載が求められるようになります。

 

また、各行政機関の間のネットワークシステムを利用した情報連携は、国の機関が平成29年1月から、地方公共団体は平成29年7月から順次始まる予定です。

 

 

 

≪ 参考 内閣府広報:H27.5『マイナンバー民間事業者の対応』≫

 

 (3) マイナンバーの利用場面

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか利用できないこととされています。

 

なお、マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

 

 

 

≪ 参考 内閣府広報:H27.5『マイナンバー民間事業者の対応』≫

 

 

 

マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』

マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、 国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会インフラを構築する土台となる制度です。

 

マイナンバー制度は、最初は、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続に限定してのスタートになります。民間事業者にも、税務署に提出する法定調書等への、従業員や株主等の個人番号の記載や、健康保険、雇用保険、年金に関して提出を要する書面に、従業員等の個人番号の記載などが要請されてきます。

 

マイナンバー制度は、平成27年10月より、順次開始されていく予定ですが、すでに対応のための期日は限られており、早急な対応への準備が必要といえます。

 

≫≫ 次はマイナンバーの個人情報保護について見る

 

 

 

 

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