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マイナンバー制度の最新動向(2016/3/31)

 

個人番号記載書類の見直しの決定 (2016/3/31)

 

平成28年度税制改正大綱における個人番号を記載する書類の見直しを行う旨を受けて、平成28年3月31日に、 「所得税法等の一部を改正する法律」において、 税務関係書類への個人番号記載対象書類の見直しが行われました。内容としては、大きく分けて、「個人番号の記載を要しないこととする書類」と「扶養控除等申告書等への個人番号の記載の特例」について決定されています。

 

 

≪ワンポイント解説≫

1. 個人番号の記載を要しないこととする書類の公表について

 

平成28年税制改正大綱にて公表されていた内容のとおりとなっております。

それぞれ、個人番号の記載を要しないこととなった書類を大きくわけると、下記のように分類できます。

 

① 年末調整に関わる書類

保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書

② 財形貯蓄に関わる書類

財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄申込書など

③ 個人の申請・申告に関わる書類

所得、相続・贈与、消費税等各種書類

 

2.扶養控除等申告書等への個人番号の記載の特例について

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。

 

① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

③ 退職所得の受給に関する申告書

④ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 

 

詳細については、下記の国税庁ホームページをご参照ください。

≪ http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm ≫

 

 

 

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