マイナンバー制度の最新動向(2015/12/24)
平成28年税制改正大綱の決定 (2015/12/24)
平成28年度税制改正大綱において、マイナンバー記載の対象書類の見直しについて記載がされました。 この税制改正大綱の決定を受けて、国税及び地方税に関するマイナンバー記載の対象書類の見直しの具体的な検討が進められますので、今後の動向にご注意ください(H27.12.24 財務省HP)
※ 平成28年度税制改正大綱に、『① 申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、② 税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しを行う。』とする記載がされております。(H28年税制改正大綱P83~85)。
≪ワンポイント解説≫
詳細については、下記の財務省ホームページをご参照ください。 |
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