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マイナンバー制度の最新動向(2015/12/24)

 

平成28年税制改正大綱の決定 (2015/12/24)

 

平成28年度税制改正大綱において、マイナンバー記載の対象書類の見直しについて記載がされました。 この税制改正大綱の決定を受けて、国税及び地方税に関するマイナンバー記載の対象書類の見直しの具体的な検討が進められますので、今後の動向にご注意ください(H27.12.24 財務省HP)

 

※ 平成28年度税制改正大綱に、『① 申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、② 税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しを行う。』とする記載がされております。(H28年税制改正大綱P83~85)。

 

 

≪ワンポイント解説≫

この税制改正大綱を受けて、財務省より『マイナンバーの記載を省略する書類の案』が公表されております。

この一覧を見ると、書類のほとんどは、たとえば、個人事業主など、法人以外の個人について、自らの個人番号を記載するものがほとんどでありますが、大幅にマイナンバーの記載省略が検討される予定です。(そのほかに相続、贈与に関わる書類などもあります)。(H28.1.8 財務省HP)

 

法人の事業者に関係する書類としては、

1.年末調整に関わる書類

保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書

2.財形貯蓄に関わる書類

財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄申込書

など が挙げられております。

 

★ 平成28年3月31日の 「所得税法等の一部を改正する法律」において確定しました。

 

なお、同じく税制改正大綱の中で、地方税に関して、給与所得者の扶養親族申告書、公的年金等受給者の扶養親族申告書、退職所得申告書について、別個に個人番号を記録する帳簿を備える場合には、個人番号の記載を省略することを認める旨の記載がされています。

 

この件に関連して、総務省は、地方団体向けに、『上記申告書は、国税(所得税)と共通する様式として用いられるものであり、所得税においても、今般、同じ見直しが行われることとされている。』との通知を出しており、所得税に関連する、①給与所得の扶養控除等申告書、②従たる給与についての扶養控除等申告書、③退職所得の受給に関する申告書、④公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、同様の見直しがされることを示唆する記述がされていますので、あわせて今後の動向にご注意ください。(H27.12.18 総務省『地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて』)

 

★ 平成28年3月31日の 「所得税法等の一部を改正する法律」において「平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しない」ものとされました。

 

 

詳細については、下記の財務省ホームページをご参照ください。

≪ http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/ ≫

 

 

 

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