マイナンバー対応と提出書類の種類
事業者のマイナンバー対応では、まずはじめに、個人番号を取り扱う事務の範囲、特定個人情報等の範囲、事務取扱担当者を明確化する必要があるとされています。
特定個人情報を記載する書類の種類としては、税務署に提出する法定調書等や、健康保険、雇用保険、年金などに関して提出を要する資格取得・喪失届などの社会保険関連書類などがあります。
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○ マイナンバー対応に役立つ『ワンポイントアドバイス』 | |||
事業者のマイナンバー制度対応では、特定個人情報等の取扱いに関する基本方針の策定に先立ち、個人番号を取り扱う事務の範囲、特定個人情報等の範囲、事務取扱担当者を明確化する必要があるとされています。
特定個人情報等の範囲を特定するためには、税務署に提出する法定調書等や、健康保険、雇用保険、年金などに関して提出を要する資格取得・喪失届などの社会保険関連書類など個人番号の記載が必要になる書類のうち、自社で取扱うことになる書類の棚卸が必要となります。
なお、個人番号の記載が必要な法定調書は、平成29年1月から提出が必要になるものがほとんどですが、退職金を支給する場合など、一部平成28年中に提出が必要となるケースがあります。また、給与所得者の扶養控除等申告書は、平成28年の最初の給与支給前日までに従業員から提出を受ける必要があります。そのほか、従業員の入社・退社に付随して、平成28年1月以降は、雇用保険の資格取得・喪失届に個人番号を記載する必要があります。
なお、給与所得者の扶養控除申告書や、給与所得の源泉徴収票、健康保険被扶養者届などの書類は、受給者本人に加えて、配偶者や扶養親族についても個人番号の記載が必要になる点は注意が必要となります。
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