○ 売上高/売上原価の確定 |
(1) 売上高の確定 |
決算にあたり、自社の採用する売上高の認識基準に従って、当期の売上を確定させます。
① 期末日前後に計上した売上について、自社が採用する売上計上基準に照らして適切に認識されているかどうか確認します。
(営業優先の押し込み販売や架空売り上げはないか、補助簿や証憑と突き合わせて確認します。不明点があれば、現場の責任者に確認して明確にします。)
② 部門別の売上高が年度目標に達しているかをチェックします。
(各事業部は企業における利益責任単位であるので、部門別の売上高を年度目標と比較することは、企業トータルとしての売上高が適正に計上されていることを検証する方法として有効です) |
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(2) 売上原価の確定 |
売上高が確定した後、自社の売上原価の算出基準に沿って原価が正しく計上されているかを確認します。売上原価の確定では、実地棚卸の作業を通じて在庫の有高を把握し、期末棚卸資産の評価を行うことが特に重要です。
■売上原価の算定方法
商品仕入原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高一期末商品棚卸高
製品製造原価=期首製品棚卸高+当期製品製造原価一期末製品棚卸高 |
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○ 決算整理業務 |
(1) 仮勘定の整理 |
仮勘定とは、正式な会計処理までのつなぎとして使われる勘定です。決算時までに内容を精査し、本来あるべき科目に振替処理をする必要があります。
仮勘定には、仮受金、仮払金のように、収入支出で処理すべき勘定や金額が不明のため一時的に使われる勘定や、建設仮勘定のように、本来の勘定科目を使用するとかえって煩雑になるために一時的に使われるような勘定もあります。そのほか、月次決算において、費用を毎月合理的に配分するために仮勘定が利用される場合もあります。
なお、仮勘定は累積的に増加していくものであり、年に一度、整理をしていくだけでは時間を要するので、できれば毎月ごとに内容を精査して、本来あるべき科目に振替処理をしていくことが望ましいです。
■仮勘定の主な例
① 一時的に使われる仮勘定……本来科目に振替処理を行う必要があります。
② 固定資産取得に必要な費用で未完成分……建設仮勘定に振替を行います。 |
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(2) 経過勘定の計算 |
経過勘定とは、時間の経過によって発生する費用や収益を調整するための貸借対照表勘定をいい、前払費用、前受収益、未払費用、未収収益があります。経過勘定は、すべての費用及び収益について、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理します。
■経過勘定の主な例
① 前払費用(資産)…既に支出済みだが翌期の費用に相当するもの。(保険料等)
② 前受収益(負債)…既に入金したが、当期収益としないもの。(前受家賃等)
③ 未払費用(負債)…既に給付の完了を確認しているが、請求書未着等により支払処理が確定しないもの。(未払利息等)
④ 未収収益(資産)…既に収益が確定しているが、請求処理等ができないもの。(未収利息等) |
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(3) 長期前払費用(長期前受収益)から前払費用(前受収益)への振替 |
長期前払費用(長期前受収益)のうち、決算後1年以内に費用(収益)となる分について、前払費用(前受収益)へ振替を行います。これにより、貸借対照表において、固定資産として長期前払費用、流動資産として前払費用、また、固定負債として長期前受収益、流動負債として前受収益が、それぞれ適正に表示されます。
① 長期前受収益……前受収益のうち、決算後1年を超えた後に収益となるもの。
例えば、外貨建社債を発行し、これに為替予約が付された場合における為替予約差益の次期以降に配分される分が該当します。
② 長期前払費用……前払費用のうち、決算後1年を超えた後に費用となるもの。
例えば、リース代金の長期前払分や家賃・地代など長期にわたる賃貸料の前払分、火災保険・自動車保険など保険料の長期前払分が該当します。 |
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(4) 各種引当金の計上 |
貸倒引当金、退職給付引当金、賞与引当金など自社の引当金の計上基準に照らして見積り計算を行います。引当金の計算前に、貸倒引当金の場合は対象となる債権を、賞与引当金の場合は賞与の金額を一旦確定させておく必要があります。退職給付引当金等で外部の年金コンサルティング会社等に計算を委託しているような場合は、早めにレポートの入手時期等を確認します。
■引当金の計上要件
次の4 要件を満たすものは、会計上、引当金を計上します。
① 将来の特定の費用又は損失であること
② その発生が当期以前の事象に起因すること
③ その発生の可能性が高いこと
④その金額を合理的に見積ることができること |
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(5) 資産の評価・減損 |
一定の有価証券や不動産等の固定資産について、資産の評価や減損の処理が必要になります。
自社の評価・減損の基準に従い、資産の時価情報等を入手し、評価・減損を検討・実施します。
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(6) 法人税等・税効果の計算 |
税引前当期利益が確定後、これをもとに課税所得の計算を行い、法人税・住民税及び税効果の計算を行います。
これらの計算又は確認を外部の会計事務所に委託している場合には、事前にスケジュールや提供する資料の確認をして、計算結果をタイムリーに入手できるよう手配することが必要です。
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