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個人事業と法人の税金の違いを教えてください。

個人事業に関連して必要な税務申告は、所得税、消費税、源泉徴収事務です。ほかに住民税と事業税がありますが、これらは、所得税の申告結果をもとに計算通知されることになっていますので、通常申告事務は不要です。

 

これに対し、法人は、法人税・法人住民税、法人事業税、消費税、源泉徴収事務の申告が必要となります。

個人事業と比較すると法人の確定申告は提出すべき書類が多く、個人事業のほうが比較的簡易な手続で済むケースが多いようです。

 

また、個人事業は、1月~12月を会計期間として申告事務を行いますが、法人は、法人ごとに定めた会計期間により申告事務を行います。

 

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【目次】個人事業と法人の税金比較

 

1.個人事業の主な税務申告

 

2.法人の主な税務申告

 

3.法人と個人事業の主な違い

 

4.経理のための『ワンポイントアドバイス』

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主な税務申告
 (1) 個人事業の主な税務申告
提出先 内容 期限
所得税 個人事業で1年間に稼いだ儲け(所得)にかかる税金です。売上から経費を引いた所得に対して課税されます。個人事業の税金の中でメインとなる税金で、所得に応じて税率が決まります。 翌年2月16日から3月15日までに確定申告。(税務署)
住民税 住んでいる都道府県・市町村に納める税金で、所得に応じて課税される「道府県民税」と「市町村民税」の2種類があります。納付は毎年6月頃に送られてくる納付書を使って納税します。 前年の確定申告をもとに計算されます。確定申告をしていれば申告は不要です。
事業税 個人事業主が営む事業の内、法律で定められた事業に対して課される税金です。都道府県に納税します。 前年の事業所得をもとに計算されます。確定申告をしていれば申告は不要です。
消費税 ほぼすべての取引に対して課される税金。個人事業の場合、最初の2年間は免税事業者となり、支払う必要はありません。前々年の売上が 1,000万以上となった場合に納税義務が発生します。 翌年3月末までに確定申告(税務署)
源泉徴収 従業員を雇っている場合は、「源泉徴収義務者」として、従業員の給料から所得税・住民税を差引いて、「徴収した月の翌月の10日」までに納付することとなっています。また年末には年末調整をして清算を行います。 徴収月の翌月の10日に支払(納期の特例の適用ある場合は、7月10日)(税務署)
固定資産税 固定資産税とは、賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産が所在する東京都又は市町村が課税する税金です。 毎年1月1日現在所有している償却資産の内容を、1月末日までに申告(都税事務所又は市区町村役場)

 

 (2) 法人の主な税務申告
提出先 内容 期限
法人税 法人の所得に対して課される税金です。各事業年度の収益から、費用と損失を控除して算出される企業会計上の利益に法人税法上の調整を加えて所得が算出されます。その所得の金額に税率を乗じた金額が納付税額となります。 決算月から2か月以内に申告(税務署)
法人住民税 地域社会の費用について、その一員である法人にも個人と同様幅広く負担を求めるために課される税です。資本などの金額と従業者数に応じて定額で課される均等割と、原則的に法人税額を課税標準として課される法人税割によって構成されています。 決算月から2か月以内に申告(東京23区は都税事務所、それ以外は都道府県税事務所及び市町村役場)
法人事業税 法人が行う事業そのものに課される税です。法人所得の金額に税率を乗じた金額が納付税額になります。 決算月から2か月以内に申告(都道府県税事務所)
消費税 ほぼすべての取引に対して課される税金。最初の2年間は免税事業者となり、支払う必要はありません。資本金額が1,000万以上又は前々年の売上が1,000万以上となった場合に納税義務が発生します。 決算月から2か月以内に申告(税務署)
源泉徴収 法人は、「源泉徴収義務者」として、従業員の給料から所得税・住民税を差引いて、「徴収した月の翌月の10日」までに納付することとなっています。また年末には年末調整をして清算を行います。 徴収月の翌月の10日に支払(納期の特例の適用ある場合は、7月10日)(税務署)
固定資産税 固定資産税とは、賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産が所在する東京都又は市町村が課税する税金です。 毎年1月1日現在所有している償却資産の内容を、1月末日までに申告(都税事務所又は市区町村役場)

 

 (3) 法人と個人事業の主な違い
  個人事業 株式会社
確定申告

個人事業の場合、毎年3月15日までに所得税の確定申告をしなければなりません

決算月以後の2か月以内に法人税・住民税・事業税の申告をする必要があります。

また、法人の決算、税務申告は個人事業と比べて提出資料も多く、難解です。

給料の支払

個人事業主は自分に給料を払うことはできません 。

また、家族に対して一定の給料を支払うことは可能ですが、青色申告であること、事前に税務署に届け出る必要があるなどの制約があります。

法人は経営者に役員報酬を支払い経費にすることができるため節税になります。

また、役員報酬を支払った場合、経営者の所得税や住民税の計算上、給与所得控除というみなしの必要経費も差し引くことができ、そこでも節税になります。

健康保険・年金

個人で、国民年金、国民健康保険に加入します。

法人の場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の強制適用事業所になり、社会保険に必ず加入する必要があります。

また、健康保険料、厚生年金保険料は約半分が会社負担、約半分が役員従業員の個人負担です。

このように社会保険料負担は法人のデメリットではありますが、 厚生年金は将来の保障も手厚く、コストに見合った保障を手にできるというメリットもあります。

交際費 個人事業では、業務遂行上必要なものについてはそのまま必要経費として計上することが可能で、法人のような制限はありません。

期末資本金と年間の交際費の金額に応じて、損金に算入できない場合があります

税率

個人課税として所得税が課税されます。所得税は累進課税といって所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなる構造になっています。

法人の場合は比例課税であり、所得の金額にかかわらず比例税率になっています。 所得金額が大きくなってくると法人のほうが有利になってきます。

損失の繰越

青色申告であれば損失は3年間繰り越し可能です。

青色申告であれば損失を9年間繰り越すことが可能です。(平成23年改正より)

 

 

 

経理のための『ワンポイントアドバイス』

法人には、個人事業と比較して、欠損金の繰越可能期間が長いことや、税率も比例税率であること、また、各種節税策もとりやすいなど、税務上のメリットが多くあります

 

しかし、一方で、個人事業と比較すると法人の確定申告は、対象となる税目が多く、また、提出すべき書類も多くて難解です。

たとえば、個人事業において、年に一回の所得税と消費税の確定申告は必須ですが、法人においては、法人税と消費税の申告に加え、法人住民税や法人事業税、源泉徴収などの税目が必要となるなど、対象となる税目が多い分煩雑となります。

 

また、個人事業では、所得税の申告は、決算書や収支内訳書など簡易な帳票の添付で済む一方で、法人税の申告は、財務諸表や科目内訳書、各種別表など少なくとも20枚以上の帳票の提出が必要になるなど、税務申告のボリュームは大きく異なります。

 

ベンチャー経営においては、このような煩雑な税務申告を効率よく済ませ、また、税務上のメリットを十分享受できるように、専門家である税理士とよく相談していただくことをお勧めします。

 

次は無申告のペナルティについての解説を見る

 

 

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