個人事業を開業するための手続について教えてください。
個人が新たに事業を開始した場合には、個人事業開始の届出等の書類を税務署、都道府県税事務所・市町村役場へ提出する必要があります。
事業開始にあたって提出すべき書類の中には、青色申告の承認書のように提出を失念すると、その後の事業に大きな影響を及ぼすものもありますので、必ず忘れないようにしないといけません。
また、家族以外に、従業員を雇用する場合は、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークへの届出も必要になります。
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○ ベンチャー経営のための『ワンポイントアドバイス』 | ||
個人事業を開始する際には、税務署や都道府県税事務所・市町村役場に、すみやかに、事業開始にかかる届出書等を提出する必要があります。
また、家族以外の従業員を雇用する場合には、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークに、適用事業所を設置する届出が必要になることも忘れてはいけません。
なお、事業開始時に提出すべき書類の中には、提出を失念すると、その後の事業に大きな影響を及ぼすものもあります。 たとえば、事業開始当初から大規模な初期投資を予定しているのであれば、発生する欠損金を繰越控除できるようにするため、また、消費税の還付を受けられるようにするために、青色申告の承認申請書と消費税課税事業者選択届の提出は欠かすことができません。 また、家族に対して、給与を支払うのであれば、青色事業専従者給与に関する届出も必要です。
具体的に、どのような書類の提出が必要になるかは、ケースバイケースで異なりますので、専門家である税理士とよく相談の上で、間違いのない手続をされることをお勧めします。
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