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年末調整とは

年末調整とは、給与所得者に対して事業者が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整する手続です。

 

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行いますが、その年に源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはならないため、年末調整により、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させます。

 

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【目次】年末調整の実務解説

 

1.年末調整の対象となる人

 

2.年末調整の進め方

 

3.年末調整の対象となる給与

 

4.年末調整の過不足額の精算

 

5.経理のための『 ワンポイントアドバイス

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年末調整
 (1) 年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。

ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除きます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

 

 (2) 年末調整の進め方

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます

3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます

4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。 逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

 

 (3) 年末調整の対象となる給与

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

 

また、例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合、前の会社などの給与を含めて年末調整をします
※ 前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認します。

 

 (4) 年末調整の過不足額の精算

1.過納額の還付

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を役員又は使用人の各人ごとに還付します。

 

(1) 年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。

(2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。

 

2.不足額の徴収

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。

 

 

 

経理のための『ワンポイントアドバイス』

会社や個人事業者は、毎年、年一回の年末調整をすることが義務づけられています。

年末調整では。1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、あらためて再計算を行い、所得税の過不足を調整していきます。

 

なお、年末調整の手続では、年間の所得税額を確定させるために、あらためて、社員の家族構成や保険の支払状況などを確認する必要があります。

社員全員から扶養控除等申告書や保険料控除申告書など必要資料を収集したり、所得税の過不足額の精算をする必要があるため、かなりの時間と手間が必要となる業務です。

 

また、多くの個人情報を取り扱うことや、従業員の収入額に関わる計算を行うので、ミスが許されない業務であるということも特徴となる業務です。

 

年末調整は、入念な準備と、十分な余裕をもったスケジュール感で、慎重に取り組むことをお勧めします。

 

次は法定調書の実務解説について見る

 

 

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