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 Home経理ノウハウ集 > 無申告加算税と重加算税

確定申告はかならずやらないといけないのでしょうか? 

正当な理由なく提出期限内に確定申告書の提出をしない場合、無申告加算税が課されることとなります(確定した税額の5~20%)。また、法定納期限からの経過期間に応じて、延滞税も加算されてきます(年14.6%)。

 

さらに、2年連続して、法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合には、青色申告が取り消されることになります。

青色申告が取り消しされると、たとえば欠損金の繰越控除が認められないなど、その後の税負担が大きくなる可能性があります。

 

いずれにしても税務申告を怠った場合のペナルティは大きいですので、税務申告はかならずやらないといけません

 

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【目次】 無申告のペナルティ

 

1.無申告に関する加算税

 

2.青色申告の承認の取り消し

 

3.経理のための『ワンポイントアドバイス』

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確定申告をしなかった場合の加算税
(1)無申告に関する加算税

○ 無申告加算税及び重加算税

期限内に確定申告書の提出がない場合で、納付すべき税額があった場合に課税される附帯税です。

法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となります。

 

無申告加算税は、その状況により幅がありますが、本来納める税額の5%~20%分のペナルティを受けることになります。

 

また、意図的に申告しなかったと認められる場合は無申告加算税に代えて重加算税が課されることもあります。

期限後に自主的に申告 無申告加算税 納税額×5%

税務署の指摘を受けて期限後申告

意図的ではない 無申告加算税 税額50万円まで

納税額×15%。

税額50万円超 納税額×20%
意図的と認定 重加算税 納税額×40%

(注) なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。※1、2  

※1 その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

※2 その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

○ 延滞税

法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税です。
法定期限の翌日から2ヶ月間 未納税×年率7.3%

2か月を超える期間

未納税×年率14.6%

 

(2)青色申告の承認の取り消し

2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合、当該2事業年度目の事業年度以後の事業年度について、青色申告の承認が取り消されることがあります。

青色申告の承認が取り消されると、欠損金の繰越控除が出来ないなど数々のデメリットがあります。

 

 

 

経理のための『ワンポイントアドバイス』

決められた期日までに、確定申告をしないと、無申告による加算税や青色申告の承認取り消しなど、多くのペナルティがかけられます。

 

また、無申告の期間が長くなると、いずれ税務調査の対象とされて、ペナルティがより大きくなる可能性が高くなります。

無申告であることに気付いたら、とにかく早く確定申告をするように対処しましょう。

 

なお、期限後申告をする際は、必要な資料が不足していたり、判断に迷うケースが多々あります。

また、期限後申告については、一般に税務署も慎重に目を通しますので、事前に専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。

 

次は起業の準備についての解説を見る

 

 

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