確定申告はかならずやらないといけないのでしょうか?
正当な理由なく提出期限内に確定申告書の提出をしない場合、無申告加算税が課されることとなります(確定した税額の5~20%)。また、法定納期限からの経過期間に応じて、延滞税も加算されてきます(年14.6%)。
さらに、2年連続して、法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合には、青色申告が取り消されることになります。 青色申告が取り消しされると、たとえば欠損金の繰越控除が認められないなど、その後の税負担が大きくなる可能性があります。
いずれにしても税務申告を怠った場合のペナルティは大きいですので、税務申告はかならずやらないといけません。
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○ 経理のための『ワンポイントアドバイス』 | ||
決められた期日までに、確定申告をしないと、無申告による加算税や青色申告の承認取り消しなど、多くのペナルティがかけられます。
また、無申告の期間が長くなると、いずれ税務調査の対象とされて、ペナルティがより大きくなる可能性が高くなります。 無申告であることに気付いたら、とにかく早く確定申告をするように対処しましょう。
なお、期限後申告をする際は、必要な資料が不足していたり、判断に迷うケースが多々あります。 また、期限後申告については、一般に税務署も慎重に目を通しますので、事前に専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。
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