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労働保険とは【労災保険と雇用保険】

労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉です。 保険給付において、両保険制度は別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています

 

事業主は、労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付する必要があります。

 

事業主は、労働保険の保険料を年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します(この申告を「年度更新」といいます)。

年度更新の手続は、6月1日から7月10日までの間に行います。

 

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【目次】雇用保険の実務解説

 

1.適用事業

 

2.労働保険料の計算

 

3.労働保険の手続の流れ

 

4.経理のための『ワンポイントアドバイス』

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≪労働保険(労災保険、雇用保険)≫
 (1) 適用事業

労働保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業になります

 

労働者を雇用する事業は、当然に労働保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は労働保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)

 

 (2) 労働保険料の計算

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額となります。

なお、労働保険料は、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

 

労働保険料 = 労働者に支払う賃金総額×保険料率(労災保険率+雇用保険率)

事業の種類
保険率
事業主負担率
被保険者負担率
一般の事業
13.5/1000

8.5/1000

5/1000
農林水産、清酒製造の事業
15.5/1000
9.5/1000
6/1000
建設の事業
16.5/1000
10.5/1000
6/1000
(平成24年4月~)

 

 (3) 労働保険の手続の流れ
概算保険料の決定(年度更新)
事業主は、毎年6月1日から7月10日までの間に、新年度の概算保険料を納付するための申告の手続きをします。

(年度更新の手続
年度更新では、「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成し、保険料を添えて、金融機関又は所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出します。なお、年度更新の申告書は、都道府県労働局から各事業主あてに、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書したものが送付されますので、一般的にはそちらの用紙を使用します。

雇用保険料の徴収(給与天引)
毎月取り決めた一定期日(20日、25日、末日など)に従業員への給与を支払います。給与の支給にあたっては、基本給などの給与支給額から、控除額(所得税、住民税、健康保険、厚生年金保険、労働保険など)を差し引いて支払います。

③ 概算保険料の納付(精算・納付)
労働保険料は、年度更新時に前年度の確定保険料と概算保険料の差額とともに、新年度の概算保険料を納付します。
なお、労働保険料の概算保険料額が40万円以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料を3回に分割して納付する事ができます

 
期間
納付期限

第1期分納または一括納付

4月~7月

7月10日

第2期分納

8月~11月
10月31日

第3期分納

12月~3月
1月31日

 

 

 

経理のための『ワンポイントアドバイス』

事業主は、労働者を一人でも雇用すれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付する必要があります。

 

特に、労災保険については、パートやアルバイトも含めて、すべての従業員が対象になるため、忘れずに加入・納付が必要です。

 

なお、現在、相当数の労働保険未加入事業者があると言われ、社会問題化しております。

もし、労災保険の未加入期間中に労災事故が発生し、労災保険から給付が行われた場合、事業主は最大2年間遡及した労働保険料の支払いと、追徴金、発生した保険給付に係る一定の費用徴収など、ペナルティは大変厳しいものとなります。

 

従業員を雇用する際は、すみやかに労働保険の加入手続きをするようにいたしましょう。

 

次は固定資産税の実務解説について見る

 

 

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