労働保険とは【労災保険と雇用保険】
労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉です。 保険給付において、両保険制度は別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
事業主は、労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付する必要があります。
事業主は、労働保険の保険料を年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します(この申告を「年度更新」といいます)。 年度更新の手続は、6月1日から7月10日までの間に行います。
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○ 経理のための『ワンポイントアドバイス』 | ||
事業主は、労働者を一人でも雇用すれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付する必要があります。
特に、労災保険については、パートやアルバイトも含めて、すべての従業員が対象になるため、忘れずに加入・納付が必要です。
なお、現在、相当数の労働保険未加入事業者があると言われ、社会問題化しております。 もし、労災保険の未加入期間中に労災事故が発生し、労災保険から給付が行われた場合、事業主は最大2年間遡及した労働保険料の支払いと、追徴金、発生した保険給付に係る一定の費用徴収など、ペナルティは大変厳しいものとなります。
従業員を雇用する際は、すみやかに労働保険の加入手続きをするようにいたしましょう。
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