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法人税の確定申告とは

法人税とは、法人税法に基づく国税で、法人の所得にかかる税金です。 法人税は、益金と損金の差を法人所得とし、それに税額をかけて算出します。各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、所轄税務署長に対して確定した決算に基づき計算した所得金額又は欠損金額法人税の額を記載した確定申告書を提出しなければなりません。

 

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【目次】法人税の実務解説

 

1.法人税の確定申告の一連の流れ

 

2.法人住民税とは

 

3.法人事業税とは

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法人税の確定申告
(1) 法人税の確定申告の一連の流れ

(1) 決算の確定

会社法に従った決算により、会計上の利益を求める。

(2) 課税所得の計算

(算式) 「課税所得金額」=「会計上の利益」±「税務調整項目」

〇 税務調整項目の種類

加算項目 損金不算入項目 益金算入項目

会社決算上は費用,法人税法上は損金とならないもの
○法人税
○住民税
○減価償却の償却超過額
○交際費・寄付金の損金不算入額
○役員賞与
○各種引当金の繰入限度超過額 等

会社決算上は収益とはならず,法人税法上は益金となるもの
○準備金の戻入額        等
減算項目 益金不算入項目 損金算入項目
会社決算上は収益,法人税法上は益金とならないもの
○受取配当金の益金不算入額
○法人税・住民税の還付金額   等
会社決算上は費用とはならず,法人税法上は費用となるもの
○準備金の繰入額
○収用の場合の特別控除額      等

(3) 法人税額の計算

(算式) 「法人税額」=「課税される所得金額」× 「税率」

〇 法人税の税率

  平成27.4.1前
開始事業年度
平成27.4.1以後
開始事業年度以降

中小法人

(資本金1億以下)

年 800 万円以下の部分

15%

15%
年 800 万円超の部分 25.5% 23.9%
普通法人 25.5% 23.9%
(平成27年4月時点)

(4) 納税額の計算

(算式) 「申告納税額」=「法人税額」ー「税金から差し引かれる金額」

(5) 法人税の確定申告

内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、所轄税務署長に対して確定した決算に基づき計算した所得金額又は欠損金額法人税の額を記載した確定申告書を提出する必要があります。

〇 法人税申告期限の延長

以下のような状況にある法人は、所轄税務署長の承認を受けて確定申告書の提出期限を原則として1ヶ月間延長することができます。

なお、提出期限の延長を受けている法人は、その延長した提出期限が納期限となります。ただし、この場合には事業年度終了の日の翌日以後2ヶ月を経過した日から延長された期間に係る利子税を支払う必要があります。

① 会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しないため、今後、事業年度終了の日の翌日から2月以内に法人税の確定申告書を提出できない常況にある場合

② 特別の事情により事業年度終了の日の翌日から3月以内に定時総会が招集されないこと、その他やむを得ない事情により決算が確定しないため、今後、申告期限までに法人税の確定申告書を提出できない常況にある場合

 

法人二税(住民税/事業税)の確定申告
 (1) 法人住民税とは

法人住民税とは、法人(会社)に課された法人税をベースにして、主に会社の利益(所得)に対して、地方公共団体(都道府県と市区町村)が課す地方税です。 法人住民税には、都道府県に納める道府県民税と市区町村に納める市町村民税とがあり、それぞれ法人県民税、法人市民税と呼ばれます。

※ 東京都の特別区内の法人は、法人都民税だけとなります。

 

〇 法人住民税の計算

(1) 法人割税額
法人税額 (税額控除等前の税額)×税率

(2) 均等割額
税率表にもとづく均等割の金額。

※ 法人住民税の税率は各自治体により異なります。

 

〇 法人住民税の確定申告

法人住民税は、法人税法の規定によって確定した決算書をもとに計算した法人税額をベースに、法人県民税用と法人市民税用の2つの申告書をそれぞれ作成して、課税標準と税額を確定し、原則として2カ月以内に各都道府県(県税事務所)と市区町村に提出、納付します。

なお、法人税に係る確定申告書の提出期限が延長された場合は、主たる事務所等が所在する都道府県知事の承認を受けて、法人税と同じ期間、申告期限を延長することができます。

 

 (2) 法人事業税とは

法人事業税とは法人の行う事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金です。

 

〇 法人事業税の計算

① 普通法人

事業税額 =

課税標準額(所得等)×税率(5.3%程度)

※ 法人事業税の税率は各自治体により異なります。

 

② 外形標準課税法人(資本金1億円超の法人)

所得割 =

各事業年度の所得 × 税率(2.9%程度)

付加価値割 = 各事業年度の付加価値額 × 税率(0.48%程度)
資本割 = 各事業年度の資本等の金額 × 税率(0.2%程度)

※ 法人事業税の税率は各自治体により異なります。

 

〇 法人事業税の確定申告

法人事業税は、法人県民税と合わせて申告書を作成し、原則として2カ月以内に各都道府県(県税事務所)に提出、納付します。なお、法人税に係る確定申告書の提出期限が延長された場合は、主たる事務所等が所在する都道府県知事の承認を受けて、法人税と同じ期間、申告期限を延長することができます。

 

 

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