(1) 月次業務 |
- 日常業務 - |
- 【上旬】 取引先からの入金確認
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毎月月末前後に取引先からの入金を確認します。取引先からの入金明細より入金額と入金内容を確認し、請求書発行記録と照合したうえで、振込入金処理と債権 明細の消込みを行います。また、期日から回収が遅れている債権があれば、取引先への照会を行うなど、滞留債権が発生しないよう対処します。 |
- 【上旬】 帳簿締切/仮試算表作成
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決算整理仕訳以外のすべての伝票を確定し、帳簿を締切り、決算整理前の仮試算表を作成します。帳簿を締切った後は、よほどのことが無い限り、遡って修正することはできませんので、帳簿の締切り前に、仕訳の漏れや誤りがないか慎重なチェックが必要です。
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- 【中旬】 源泉所得税の納付
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給与等から差し引いた所得税を、翌月の10日までに税務署に納付します。 |
- 【下旬】 請求書の発行
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毎月取り決めた一定期日(20日、25日、末日など)を中心に取引先への請求を行います。取引先への引き渡しを確認した商品について、あらかじめ定めた回収基準に従い、取引先への代金の請求を行います。
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- 【下旬】 取引先への支払
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毎月取り決めた一定期日(20日、25日、末日など)を中心に取引先への支払を行います。決済期日が到来した債務について、取引先からの請求内容を確認し、支払を行います。
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- 【下旬】 給与計算/支払
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毎月取り決めた一定期日(20日、25日、末日など)に従業員への給与を支払います。給与の支給にあたっては、基本給などの給与支給額から、控除額(所得税、住民税、健康保険、厚生年金保険、労働保険など)を差し引いて支払います。
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- 【下旬】 健康保険/厚生年金保険料の支払
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健康保険・厚生年金保険の適用を受ける事業所の事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の健康保険/厚生年金保険の保険料を差し引き、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに、日本年金機構(年金事務所)に納めます。(例えば、4月分保険料は5月末日までに納付します。)
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- 【下旬】 消費税の中間申告(4,800万超)
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直前の課税期間の年間確定消費税額が4,800万円を超える法人は毎月(年11回)の消費税の中間申告が必要です。各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内が申告期限となります。
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- 経営管理 - |
- 【上旬】 決算整理/月次試算表作成
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仮試算表に、決算整理処理(仮勘定の処理、経過勘定項目の処理、月割経費の計上、法人税/消費税などの計上、本社経費の配賦(部門別))を加え、月次試算表を作成します。 |
【上旬】 予実対比分析
【中旬】 月次決算検討会議
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(2) 四半期業務 |
- 税務業務 - |
- 【10月・1月】 雇用保険/労災保険料の支払
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事業主は、10月末までに、労働保険(労災保険、雇用保険)の第2期分(8月~11月)、1月末までに、労働保険(労災保険、雇用保険)の第3期分(12月~3月)の概算保険料の納付をする必要があります。 |
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- 決算業務 - |
- 【4月・7月・10月】 決算整理仕訳
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減価償却費や引当金、共通費配賦、仮勘定整理、経過計算、長短債権債務整理といった決算整理処理を行います。 |
- 【4月・7月・10月】 財務諸表作成
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個別財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書)を作成します。 |
- 【4月・7月・10月】 連結財務諸表作成
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個別財務諸表の合計金額に連結修正消去仕訳を加減算して、連結財務諸表を作成します |
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【4月・7月・10月】 決算報告資料作成
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【4月・7月・10月】 決算役員報告
- 【5月・8月・11月】 四半期報告書の提出
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上場会社は、金商法の要請に基づいて、毎四半期末日から45日以内に四半期報告書を作成し提出する必要があります。四半期報告書は、監査法人又は公認会計士によるレビューを受けなければならないとされています。 |
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(3) 年次業務 |
- 税務業務 - |
- 【1月】 固定資産税の償却資産に関する申告
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固定資産税とは、賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産が所在する東京都又は市町村が課税する税金です。このうち、償却資産については、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容を、1月31日までに償却資産の所在する都税事務所又は市町村役場に申告する必要があります。 |
- 【1月】 源泉徴収票/給与支払報告書等の提出
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給与所得の源泉徴収票等の法定調書を、その年の翌年1月31日までに税務署へ提出します。(「給与支払報告書」及び「特別徴収票」は受給者の住所地の市区町村に提出します) |
- 【2月】 消費税の確定申告
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事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出する必要があります。 |
- 【3月】 法人税、法人住民税、法人事業税の確定申告と納付
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申告期限の延長の特例を受けている場合、事業者は、各事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に、所轄税務署長に対して、法人税の額を記載した確定申告書を提出するとともに、都道府県及び市町村に法人住民税/事業税の確定申告書を提出します。 |
- 【7月】 健康保険/厚生年金保険の定時決定
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健康保険・厚生年金保険の適用を受ける事業所の事業主は、7月10日までに7月1日現在の全ての被保険者に係る被保険者報酬月額算定基礎届(全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額の届出)を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。 |
- 【7月】 雇用保険/労災保険の年度更新
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事業主は、6月1日~7月10日の間に、労働保険(労災保険、雇用保険)の前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告/納付する必要があります。 |
- 【12月】 年末調整事務
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給与所得者に対して事業者が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整します。 |
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- 決算業務 - |
- 【1月】 実地棚卸
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実地棚卸は、決算期末の棚卸資産の残高を確認するために、実際に現物を点検・計量する手続です。商品の品種、性能、保管状況を調査し、商品管理の維持向上を図るとともに実地棚卸高と帳簿棚卸高とを照合して、資産の保全と財務諸表における資産の表示の適正化を図ることを目的として実施します。 |
- 【1月】 決算整理仕訳
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減価償却費や引当金、共通費配賦、仮勘定整理、経過計算、長短債権債務整理といった決算整理処理を行います。
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- 【1月】 財務諸表作成
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個別財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書)を作成します。 |
- 【1月】 連結財務諸表作成
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個別財務諸表の合計金額に連結修正消去仕訳を加減算して、連結財務諸表を作成します |
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【1月】 決算報告資料作成
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【1月】 決算役員報告
- 【2月】 決算短信提出/決算発表
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上場会社は、金融商品取引所のルール(適時開示制度)に従って決算短信を作成し提出する必要があります。決算情報は、遅くとも決算期末後45日以内に開示されることが適当とされています |
- 【3月】 招集通知の送付
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株主総会の2週間前までに、株主へ招集通知を送付します。 |
- 【3月】 株主総会
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上場会社では、一般に事業年度終了の日から3か月以内に株主総会を開催します。 |
- 【3月】 有価証券報告書の提出
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上場会社は、金商法の要請に基づいて、決算日後3カ月以内に有価証券報告書を作成し提出する必要があります。監査法人又は公認会計士による外部監査を受けなければならないとされています。 |
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