株式会社を設立したあとに必要な手続を教えてください
法人を設立した後は、法人設立の届出等の書類を税務署、都道府県税事務所・市町村役場へ提出する必要があります。
会社設立後に、提出すべき書類の中には、青色申告の承認書のように提出を失念すると、その後の事業に大きな影響を及ぼすものもありますので、必ず忘れないようにしないといけません。
また、従業員を雇用する場合は、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークへの届出も必要になります。 なお、会社が営む業種によっては、ほかにも提出が必要となる場合があります。
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○ ベンチャー経営のための『ワンポイントアドバイス』 | |
法人を設立した後は、税務署や都道府県税事務所・市町村役場に、すみやかに、法人設立にかかる届出書等を提出する必要があります。
また、役員以外の従業員を雇用する場合には、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークに、適用事業所を設置する届出が必要になることも忘れてはいけません。
なお、法人設立後に提出すべき書類の中には、提出を失念すると、その後の事業に大きな影響を及ぼすものもあります。 たとえば、設立当初から大規模な初期投資を予定しているのであれば、先行して発生する欠損金を繰越控除できるようにするため、また、消費税の還付を受けられるようにするために、青色申告の承認申請書と消費税課税事業者選択届の提出は欠かすことができません。
具体的に、どのような書類の提出が必要になるかは、ケースバイケースで異なりますので、法人設立後は、専門家である税理士とよく相談の上で、間違いのない手続をされることをお勧めします。
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