(1) 所得金額の計算
(算式) 「所得金額」=「収入金額」-「収入から差し引かれる金額」
〇 所得の種類
所得の種類 |
(1) 利子所得
(源泉分離課税とされるものを除く。) |
(2) 配当所得
(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。) |
(3) 不動産所得 |
(4) 事業所得
(株式等の譲渡による事業所得を除く。) |
(5) 給与所得 |
(6) 譲渡所得
(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。) |
(7) 一時所得
(源泉分離課税とされるものを除く。) |
(8) 雑所得
(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。) |
〇 事業所得とは
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
(算式) 事業所得の金額 = 総収入金額-必要経費
総収入金額 |
必要経費 |
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入 |
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 減価償却費
なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります |
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(2)課税される所得金額の計算
(算式) 「課税される所得金額」=「所得金額」ー「所得から差し引かれる金額」
〇 所得控除(所得から差し引かれる金額)
所得控除の種類 |
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(1) 雑損控除 |
(2) 医療費控除 |
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(3) 社会保険料控除 |
(4) 小規模企業共済等掛金控除 |
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(5) 生命保険料控除、地震保険料控除 |
(6) 寄附金控除 |
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(7) 障害者控除 |
(8) 寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除 |
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(9) 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 |
(10) 基礎控除 (38万円) |
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(3)所得税額の計算
(算式) 「所得税額」=「課税される所得金額」× 税率
〇 税率表
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
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(4)納税額の計算
(算式) 「申告納税額」=「所得税額」ー「税金から差し引かれる金額」
(5)所得税の確定申告
計算された申告納税額に従い、所得税の確定申告をします。
確定申告 |
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算します。 |
予定納税 |
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する必要があります。
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。 |
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