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所得税とは(所得税の計算と確定申告)

所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの1 年間に生じた全ての所得に課せられる税金です。

 

所得税の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1 年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、3月15日までに所得税の確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算します。

 

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【目次】所得税の実務解説

 

1.所得税の確定申告の流れ

 

2.その他(個人住民税)

 

3.その他(個人事業税)

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所得税の確定申告
 (1) 所得税の確定申告の流れ

(1) 所得金額の計算

(算式) 「所得金額」=「収入金額」-「収入から差し引かれる金額」

〇 所得の種類

所得の種類
(1) 利子所得
(源泉分離課税とされるものを除く。)
(2) 配当所得
(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
(3) 不動産所得 (4) 事業所得
(株式等の譲渡による事業所得を除く。)
(5) 給与所得 (6) 譲渡所得
(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
(7) 一時所得
(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8) 雑所得
(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)

 

〇 事業所得とは

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

(算式) 事業所得の金額 = 総収入金額-必要経費

総収入金額
必要経費

総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額

ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額

ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等

ニ 空箱や作業くずなどの売却代金

ホ 仕入割引やリベート収入

必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。

イ 売上原価

ロ 給与、賃金

ハ 地代、家賃

ニ 減価償却費

なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります

(2)課税される所得金額の計算

(算式) 「課税される所得金額」=「所得金額」ー「所得から差し引かれる金額」

〇 所得控除(所得から差し引かれる金額

所得控除の種類
 
(1) 雑損控除 (2) 医療費控除  
(3) 社会保険料控除 (4) 小規模企業共済等掛金控除  
(5) 生命保険料控除、地震保険料控除 (6) 寄附金控除  
(7) 障害者控除 (8) 寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除  
(9) 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 (10) 基礎控除 (38万円)  

(3)所得税額の計算

(算式) 「所得税額」=「課税される所得金額」× 税率

〇 税率表

課税される所得金額
税率
控除額
195万円以下 5%
0円
195万円を超え 330万円以下 10%
97,500円
330万円を超え 695万円以下 20%
427,500円
695万円を超え 900万円以下 23%
636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40%
2,796,000円
4,000万円超 45%
4,796,000円
(平成27年4月時点)

(4)納税額の計算

(算式) 「申告納税額」=「所得税額」ー「税金から差し引かれる金額」

(5)所得税の確定申告

計算された申告納税額に従い、所得税の確定申告をします。
確定申告 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算します。
予定納税

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する必要があります。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

 

≪その他の確定申告≫
 (1) 個人住民税

個人住民税(市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。)は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。市民税を徴収する際、県民税も市があわせて徴収することになっています。

 

〇 住民税の計算

(1) 所得割額
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

(2) 均等割額
県民税額+区市町村民税額

 

〇 住民税の申告

毎年3月15日までに前年中の所得などを市町村役場に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告をした場合は住民税の申告を改めて行う必要はありません

 

〇 住民税の納税

市区町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)

 

 (2) 個人事業税

個人が営む事業による事業所得又は不動産所得の金額が事業主控除額(年290万円)を超える場合に、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。

 

〇 事業税の計算

事業税額 =

税額課税所得金額(前年の事業所得及び不動産所得-損失の繰越控除など)-事業主控除290万円など×税率5%(~3%)

 

〇 事業税の申告

個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、県税事務所に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません

 

〇 事業税の納税

8月と11月の年2回、都道府県税事務所から送付する納税通知書により各納期に納めます。

 

 

次は法人税の実務解説について見る

 

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