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源泉徴収とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。

 

そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません

 

なお、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

 

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【目次】源泉徴収の実務解説

 

1.源泉徴収事務とは

 

2.源泉徴収の流れ

 

3.扶養控除等申告書等の保存義務

 

4.中小事業者の特例

 

5.経理のための『ワンポイントアドバイス』

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源泉徴収
 (1) 源泉徴収事務とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合に、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引き、差し引いた所得税を、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納める制度です。

 

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合に源泉徴収義務が発生します。会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。

 

 (2) 源泉徴収の流れ

1 給与・報酬などを支払う際にあらかじめ所得税を差し引きします。
なお、通常給与支払い時に、一緒に個人住民税及び社会保険料・雇用保険料も徴収します。

2 差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めます。
なお、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

 

 (3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存義務

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、以下の申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。

(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。

(1) 給与所得者の扶養控除等申告書

(2) 従たる給与についての扶養控除等申告書

(3) 給与所得者の配偶者特別控除申告書

(4) 給与所得者の保険料控除申告書

(5) 退職所得の受給に関する申告書

(6) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

(7) 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

 

 (4) 中小事業者の特例

○ 源泉徴収義務の免除

個人事業者のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

 

○ 納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

※特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出することが必要です。

 

 

 

経理のための『ワンポイントアドバイス』

会社や個人事業者が、給与・報酬などを支払う際には、あらかじめ所得税を源泉徴収する必要があります。

 

源泉徴収を怠ると、納付期限日から起算した高い延滞金が発生するので、忘れず納付をするようにいたしましょう。

 

また、源泉徴収の計算は、従業員への給与支払い額に影響します。

給与の支払いは、従業員の生活に関わることであるため、計算誤りは厳に慎むべき事柄です。

 

源泉徴収の計算誤りを防ぐためには、正確な勤怠情報の把握、扶養を含む従業員情報の管理、適時の保険料率の更新などがポイントとなります。

 

また、起業まもない時期は、毎月ごとの源泉徴収は煩雑であるため、半年分まとめて納めることができる中小企業の納期特例を利用するのが良いでしょう。

 

なお、納期の特例を利用する際には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を忘れず所轄税務署に提出するとともに、半年ごとの納付時に、納税資金が不足することのないよう、計画的に資金を準備すること注意が必要です。

 

次は年末調整の実務解説について見る

 

 

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