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社会保険とは【健康保険/厚生年金保険料の計算】

社会保険とは、広義には、社会全体の保険料負担により給付を行う制度全般のことですが、一般に企業では、広義の社会保険から、雇用保険や労災保険などを除く、健康保険と厚生年金保険のことをあわせて社会保険(狭義)と呼びます。

 

社会保険の適用事業所の事業主は、毎月の給料及び賞与から、被保険者負担分の健康保険・厚生年金保険の保険料を控除し、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに、日本年金機構(年金事務所)に納めることになっています。

 

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【目次】社会保険の実務解説

 

1.適用事業所

 

2.保険料の計算方法

 

3.社会保険の一連の手続の流れ

 

4.経理のための『ワンポイントアドバイス』

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健康保険・厚生年金保険
 (1) 適用事業所

健康保険・厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。

(1) 強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

 

(2) 任意適用事業所
上記(1)の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

 

 (2) 保険料の計算方法

○ 保険料の算定

保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。また、保険料は、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。

 

標準報酬月額×保険料率 = 毎月の保険料

標準賞与額×保険料率  = 賞与の保険料

 
保険料率
料率の参考
厚生年金保険

平成28年10月~ 

18.182%~(一般の被保険者の場合)

協会けんぽホームページ
健康保険 平成28年10月~
9.83%~10.33%(各都道府県により異なる)

 

○ 標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定したものです。

(標準報酬月額の等級
現在の標準報酬月額は、厚生年金保険は1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に区分、健康保険は第1級(5万8千円)から第47級(121万円)までの全47等級に区分されています

 

(標準報酬月額を改定するケース

① 定時決定
標準報酬月額は、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に改定されます。

② 随時改定
定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額が改定されます。

 

○ 標準賞与額とは

標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたものです。

(標準賞与額の等級
現在の標準賞与額は、厚生年金保険は支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円が上限、健康保険は年度の累計額540万円が上限になり、若干異なります。

 

 (3) 社会保険の一連の手続の流れ

① 保険料の決定(資格取得)
被保険者が資格取得した際の報酬に基づいて、報酬月額が決定されます。

給与の支払(保険料徴収)
毎月取り決めた一定期日(20日、25日、末日など)に従業員への給与を支払います。給与の支給にあたっては、基本給などの給与支給額から、控除額(所得税、住民税、健康保険、厚生年金保険、労働保険など)を差し引いて支払います。

③ 保険料の支払(払込み)
毎月の給料及び賞与から差し引いた被保険者負担分の保険料を、事業主負担分の保険料と併せて、翌月末日までに、日本年金機構(年金事務所)に納めます。

④ 保険料の変更
(定時決定)

事業主は、毎年、7月10日までに7月1日現在の全ての被保険者に係る被保険者報酬月額算定基礎届(全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額の届出)を日本年金機構(年金事務所)へ提出します。
この提出した算定基礎届をもとに、9月以降の標準報酬月額が決定されます。
(随時改定)
被保険者の報酬が、昇給・降給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直すことができます。
その際、被保険者報酬月額変更届を速やかに日本年金機構(年金事務所)へ提出します。

 

 

 

経理のための『ワンポイントアドバイス』

社会保険の適用事業所となる事業主は、毎月の給料及び賞与から、被保険者負担分の社会保険料を控除し、事業主負担分の保険料と併せて、日本年金機構(年金事務所)に納める必要があります。

 

この社会保険料は、保険料率が約25%と非常に高く、また、そのうちの約半分が会社負担となるため、会社にとっての重要な資金流出項目ということが特徴です。

 

また、社会保険料は、標準報酬月額の変更があった場合には、すみやかに月額変更届を提出する必要がありますが、季節的な繁忙期がある事業など、残業の増減による給与の変動が多い事業などの場合には、頻繁に報酬月額の変更が必要となり、手続が煩雑となる特徴があります。

 

社会保険の手続は、従業員の手取り額に関係し、また、社会保障にも関係する大切な手続なので、正確な手続の遂行が必要となることに注意が必要です。

 

次は雇用保険の実務解説について見る

 

 

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