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経理実務マニュアル
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税務の業務解説

  •  【税務】 源泉徴収の手続
    • 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません

       

      なお、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

       

  •  【税務】 年末調整の手続
    • 年末調整とは、給与所得者に対して事業者が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整する手続です。

       

      会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行いますが、その年に源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはならないため、年末調整により、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させます。

       

  •  【税務】 法定調書の手続
    • 法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている書類です。

       

      法定調書は、税務署へ対象となる年の翌年1月31日に提出する必要があります。(「給与支払報告書」及び「特別徴収票」は受給者の住所地の市区町村に提出します)

       

  •  【税務】 社会保険の手続
    • 社会保険とは、広義には、社会全体の保険料負担により給付を行う制度全般のことですが、一般に企業では、広義の社会保険から、雇用保険や労災保険などを除く、健康保険と厚生年金保険のことをあわせて社会保険(狭義)と呼びます。

       

      健康保険・厚生年金保険の適用を受ける事業所の事業主は、毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の健康保険・厚生年金保険の保険料を差し引き事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに、日本年金機構(年金事務所)に納めることになっています。(例えば、4月分保険料は5月末日までに納付する必要があります。)

       

  •  【税務】 雇用保険の手続
    • 事業主は、従業員を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付する必要があります。

       

      事業主は、労働保険の保険料を年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します(この申告を「年度更新」といいます)。年度更新は、6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。

       

  •  【税務】 償却資産の手続
    • 固定資産税とは、賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産が所在する東京都又は市町村が課税する税金です。

       

      このうち、償却資産については、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)を、1月31日までに償却資産の所在する都税事務所又は市町村役場に申告する必要があります。

       

  •  【税務】 消費税の手続
    • 消費税は、消費に広く公平に負担を求める間接税です。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

       

      事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者は翌年3月31日)に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付する必要があります。

       

  •  【税務】 所得税の手続
    • 所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得に課せられる税金です。

       

      所得税の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、3月15日までに所得税の確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算します。

       

  •  【税務】 法人税の手続
    • 法人税とは、法人税法に基づく国税で、法人の所得にかかる税金です。

      法人税は、益金と損金の差を法人所得とし、それに税額をかけて算出します。

       

      各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、所轄税務署長に対して確定した決算に基づき計算した所得金額又は欠損金額法人税の額を記載した確定申告書を提出しなければなりません。

決算の業務解説

  •  【決算】 実地棚卸の手続
    • 実地棚卸は、決算期末の棚卸資産の残高を確認するために、実際に現物を点検・計量する手続です。

       

      商品の品種、性能、保管状況を調査し、商品管理の維持向上を図るとともに実地棚卸高と帳簿棚卸高とを照合して、資産の保全と財務諸表における資産の表示の適正化を図ることを目的として実施します。

       

  •  【決算】 決算整理の手続
    • 決算では、決算書を作成する前に、仮勘定整理、経過勘定計算、長短債権債務整理、引当金計上といった特別の決算整理業務を実施する必要があります。

       

 

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