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株式会社を設立するための手続を教えてください。

株式会社の設立には、株式の全部を発起人が現金で引き受ける「現金出資による発起設立」や発起人以外にも出資を募る「募集設立」や「金銭以外の現物出資も含む設立」があります。

 

いずれの方法によるかによりすべき手続が異なりますが、起業時は「現金出資による発起設立」が一般的です。

 

具体的な手続としては、まずはじめに発起人・基本的事項の決定と定款の作成をし、次に、定款を作成後、出資金の払込み・設立登記を完了させることにより、会社を設立することができます。

 

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【目次】株式会社設立の手順・流れ

 

1.基本事項の決定~定款作成

 

2.出資金の払込~設立登記

 

3.株式会社設立にかかる費用

 

4.起業のための『 ワンポイントアドバイス 』

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法人設立のための手続
 (1) 基本事項の決定~定款作成

手順 内容
発起人の決定

発起人は、会社設立までの様々な手続きをすすめていく中心的人物になります。定款に署名し、 1株以上の出資が必要となります。

 

発起人の人数は1名以上いればよく、上限はありません

基本的事項の決定 会社の目的、社名、事業内容、本店所在地、資本金の額、役員構成、決算期などの会社の基本的な事項を決定します。
定款の作成

定款とは、会社の憲法とも呼べるもので、会社の活動はすべてこの定款にもとづいて行われます。


<定款の絶対的記載事項>
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所

 

<記載することの多い任意的記載事項>
・名義書換の手続
・役員の員数
・営業年度
・最初の役員の氏名・住所
・発起人が引き受けた株式数

定款の認証

公証人に、定款の記載事項に間違いはないか、法令の強行規定や公序良俗、会社の基本原則に違反しないかなどをチェックし、間違いのない定款であることを公証してもらう必要があります。

 

定款の認証にあたっては、全発起人の印鑑証明書が必要です。また収入印紙代4万円と、公証人手数料5万円が必要になります。(電子認証の場合は収入印紙4万円が免除

 

 (2) 出資金の払込~設立登記

手順 内容
出資金の払い込み

発起人は引き受けた株数に相当する金額を、銀行などの金融機関に払い込みます。


入金確認の済んだ金融機関から株式払込金保管証明書を発行してもらう必要があります。

ただし、発起設立の場合は、払込証明書までは不要であり、残高証明書で払い込みの証明ができます。

 

なお、発起設立の場合は、通帳のコピーと代表取締役が作成した「払い込みがあったことを証する書面」で代用できます。

取締役の調査 出資金の払い込みが実際にあったか否かを取締役、監査役が調査します。なお調査報告書は登記申請の際に必要になります。
取締役会の開催 この取締役会で必ず決議すべき事項は以下の通りです。
・代表取締役の選出
・本店の所在地の町名・地番の決定(定款で最小行政区画の場合)
なお、取締役会開催後、速やかに決定事項を記載した議事録を作成します。
設立登記申請

設立登記は取締役会で選出された代表取締役が、本店所在地を管轄する登記所に申請します。 申請は原則として取締役・監査役の調査から2週間以内に行います。

 

<設立登記に必要な書類>

設立登記申請書
定款(謄本)
登録免許税納付台紙
払込金の残高証明書
取締役・監査役の選任決議書
取締役・監査役の就任承諾書
取締役・監査役の調査報告書
取締役会議事録
取締役の印鑑証明書
会社を代表する取締役の印鑑届書
諸官庁への届出

登記の完了をもって会社の設立となりますが、その後ただちに税務署などへ提出すべき書類があります。

 

<必ず届出が必要なもの>
税務署、都道府県税事務所及び市町村役場(都内23区は都税事務所のみ)


<従業員を雇用する場合に必要なもの>
年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク

 

 (3) 株式会社設立にかかる費用
  紙の定款の場合 電子認証定款の場合
公証人手数料

50,000円

定款印紙代
40,000円

登録免許税

150,000円
(資本金の7/1,000。ただし15万円を下限)

その他費用

登記簿謄本取得費     1通 約 1,000円

印鑑証明書     1通 約  500円

その他印鑑作成等、各種諸経費  約 10,000円~30,000円

 

 

 

ベンチャー経営のための『ワンポイントアドバイス』

株式会社を設立すること自体は、それほど難しいことではありません。

 

会社を設立する手続そのものは、定款を作成し、出資金を払込み、設立の登記をするだけでよいので、はやければ、2~3日のうちに、会社を設立することは可能です。

 

しかし、会社を設立するには、少なくとも20万以上の費用がかかりますし、一度会社を設立すると、決算や納税など、継続した経費がかかるようになります。会社を設立するか否かは、起業のための入念な準備と、会社の目的や事業内容などをよく検討をしたうえで決定していくのが良いでしょう。

 

なお、会社設立での定款の作成では、公証人による定款認証が必要となりますが、電子認証を選択すると、定款に貼付する印紙代40,000円が免除になります。それほど、難しい手続ではないので、ぜひ、電子定款を利用することをお勧めします。

 

次は会社設立後の手続についての解説を見る

 

 

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