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株式会社と個人事業の違いを教えてください。

どんなに小さな事業でも登記等の手続きを踏みさえすれば、法人にすることは出来ますが、個人事業と法人を比較した場合、一般に法人化して事業を展開するほうが社会的信用といった面で優れています。また、税務的には所得金額が大きくなってくると法人のほうが有利になります。

 

比較的規模が小さな事業で、主として家族が中心になって働くような家内事業であれば、個人事業を選び、そうでないならば、法人により事業を進めるのが一般的です。

 

本来の事業目的や事業方針に従い、個人事業か法人の選択をしていくことが大切になります。

 

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【目次】個人事業と株式会社の比較

 

1.個人事業と株式会社の比較表

 

2.起業のための『 ワンポイントアドバイス 』

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個人事業と株式会社はどちらが良いか
 (1) 個人事業と株式会社の比較
  個人事業 株式会社
資金 どんな形でもスタートできます。自宅で電話1本あれば起業可能です。とはいえ、事業をするためには、やはり事業の内容にもよりますがそれなりの資金は必要です。 法人設立のための費用や、出資金など一定の資金が必要です。 法人設立には、定款作成、定款認証、設立登記などの費用おおよそ25万円から30万円ほどかかります。
組織 会社のように取締役や監査役等の法律上の規制はまったくありません。ただし、代表者一人が事業主になり、ほかの家族従業員は、給与をもらうことになります。 法人として組織を作り、経営方針等の意思決定の仕組みや事業の執行体制を作って、権限や責任の所在を明確にします。役員は小会社の場合は、取締役は最低1名、監査役はいなくてもよいです。
登記 商業登記は必要がありません。
「屋号」を使うことがありますがこれもとくに届け出の必要はありません。

法人設立には、定款を作成し、引き受けた出資については払込みをしなければなりません。法務局への登記が必要です。

届け出 税務署への、開業の届け出(開業の日から1ヶ月以内)と、青色申告の承認申請書・青色専従者に関する届出書は(業務を開始した日から2ヶ月以内)必要です。

税務署へは、設立の届け出(法人設立後2ヶ月以内)、青色申告の承認申請書(3ヶ月以内)の提出が必要です。

責任

無限責任になります。倒産時には、債務の返済には個人財産も対象になってきます。

 

株主としての責任は有限責任(出資した範囲内で責任)。ただし、小規模の法人組織の場合は事業資金を銀行借入に依存することが多く、銀行等はその借入れについて代表取締役の連帯保証を求めるのが一般的であり、法人として返済できなければ、個人にまでその返済責任が追及されます。
税金

≪税務申告≫

個人事業の場合、毎年3月15日までに所得税の確定申告をしなければなりません

 

≪税率≫

個人課税として所得税が課税されます。所得税は累進課税といって所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなってきます。

 

≪損失の繰り越し≫

青色申告であれば損失は3年間繰り越し可能です。

≪税務申告≫

決算月以後の2か月以内に法人税・住民税・事業税の申告をする必要があります。 法人の決算、税務申告は個人事業と比べて難解になります。

 

≪税率≫

法人の場合は比例課税であり、所得の金額にかかわらず比例税率になっています。 所得金額が大きくなってくると法人のほうが有利になってきます。

 

≪損失の繰り越し≫

青色申告であれば損失を9年間繰り越すことが可能です。(平成23年改正より)

経費

≪給料の支払≫

個人事業主は自分に給料を払うことはできません また、家族に対して一定の給料を支払うことは可能ですが、青色申告にして事前に税務署に届け出る必要があるなど、多くの制約があります。

 

 

≪交際費≫

個人事業は業務遂行上必要なものについてはそのまま必要経費として計上することが可能で、法人のような制限はありません。

 

≪健康保険・年金≫

個人で、国民年金、国民健康保険に加入します。

 

 

 

 

 

 

≪給料の支払≫

法人は経営者に役員報酬を支払い経費にすることができるため節税になります。役員報酬を支払った場合、経営者の所得税や住民税の計算上、給与所得控除というみなしの必要経費も差し引くことができ、そこでも節税が可能になります。

 

≪交際費≫

期末資本金と年間の交際費の金額により損金不算入(税金の計算上、経費に入れることができない)になる場合があります

 

≪健康保険・年金≫

法人の場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の強制適用事業所になり、社会保険に必ず加入する必要があります。健康保険料、厚生年金保険料は約半分が会社負担、約半分が役員従業員の個人負担です。このように社会保険料負担は法人のデメリットではありますが、 厚生年金は将来の保障も手厚く、コストに見合った保障を手にできるというメリットもあります。

 

 

 

ベンチャー経営のための『ワンポイントアドバイス』

平成18年5月の会社法の施行により、株式会社の設立要件は、大きく緩和されました。

 

たとえば、最低資本金規制の撤廃や、類似商号調査が不要となり、取締役が1名から可、監査役・取締役会の設置省略、取締役・監査役の任期延長(最長10年)となるなど、大きく要件が緩和されており、資本金1円でも株式会社を設立することができるようになっています。

 

しかし、現実的には、会社設立後の事業を軌道に乗せるうえでは、一定の事業資金が必ず必要です

 

起業時には、しっかりと事業計画を立案し、開業に必要な資金がいくらになるかを踏まえて、最低資本金に関わりなく必要量の元手を用意しておくことが大切となります。

 

次は株式会社の設立についての解説を見る

 

 

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